交通事故保険について|総社市で接骨院をお探しならひろがる接骨院総社院へ。腰痛や肩こり、交通事故治療なら当院へ

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交通事故保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故後の保証を教えて欲しい
  • 事故を起こしてしまったが同乗者がいた
  • 事故の怪我で車の運転ができず困っている
  • どのような手順で接骨院に通えばいいのかわからない
  • 主婦やアルバイトでも保険は適応されるのか分からない

自賠責保険|ひろがる接骨院 総社院

自賠責保険は、交通事故による怪我に対する施術費や通院にかかる交通費などの諸経費を補償します。これには慰謝料や休業補償も含まれています。自賠責保険は会社員、個人事業主、主婦、学生など幅広い方々を対象に補償を提供します。

施術費について|ひろがる接骨院 総社院

交通事故で怪我をした場合、自賠責保険により施術を受けることが可能です。このため、患者さんは治療費を負担する必要はありません(施術費0円)。

交通事故の発生時には以下の流れで対処してください。

  • まずは自分や他の人のけがを確認してください。

  • 警察に電話で連絡してください。

  • 相手と連絡先を交換してください(相手の保険会社の連絡先も確認しておいてください)。

  • 事故現場を保存してください(写真などで)。

  • 保険会社に電話で連絡してください。

  • 整形外科で診断を受けてください(診断書をもらっておいてください)。

  • 接骨院で施術を受けてください。

これらの流れに従うことで円滑に保険適応が行われ、無償での治療を受けることができま

交通費の補償について|ひろがる接骨院 総社院

交通事故によるけがでかかった医療費(入院費、診察費、施術費など)と、通院時に発生した交通費(電車、バス、タクシー、車のガソリン代など)は補償対象となります。交通費の請求には領収書が必要ですので、しっかりと保管してください。

・通院交通費

通院交通費とは、交通事故によるけがの治療を行うために病院や接骨院に通院する際にかかる交通費のことです。基本的に加害者側の保険会社に損害賠償として請求できます。

交通費請求の手順

交通費を請求するためには「通院交通費明細書」を記入し、保険会社に提出します。通院交通費明細書は、保険会社によって書き方が異なることがありますので、確認が必要です。治療終了後や毎月の請求が可能です。

バスや電車:自宅から病院や接骨院の最寄り駅やバス停までの往復交通費が請求可能です。料金は区間によって決まります。

タクシー:タクシーを利用する必要性を証明する必要があります。例えば、足を骨折して歩けない場合や視力に問題が出た場合など、保険会社に事情を説明し理解してもらう必要があります。同じ病院や接骨院に通う場合でも料金は日によって変わるため、領収書を添付することが重要です。タクシー代が支払われない場合もあるため、事前に保険会社に相談することをお勧めします。

自家用車を利用する場合:ガソリン代は通院に使用した量を正確に把握するのが難しいため、1kmあたり15円で計算されます。高速道路代については遠方にしか病院や接骨院がない場合に請求が可能です。

自転車や徒歩の場合:金銭的な支出がないため通院交通費としては請求できません。タクシー代が補償されない場合もあるため、事前に保険会社に相談することをお勧めします。

慰謝料と休業補償についての詳細|ひろがる接骨院 総社院

・慰謝料

慰謝料は財産権による損害賠償とは別に肉体的、精神的な苦痛に対しての補償金額を指します。これは直接的な損害とは異なり、経験した困難や痛みをお金に換算したものとなります。示談金とは異なる概念となります。

・休業補償

休業補償は労災保険によるもので、勤務中や通勤中に交通事故に遭い仕事を休むことを余儀なくされた場合に適用されます。自身の不在による損害を補償するためのもので、通常の休業ではない場合に対して設けられています。

これらの慰謝料や休業補償は、交通事故による損害に対しての賠償として重要な役割を果たしています。

お問い合わせ

〒719-1131 岡山県総社市中央3-11-101

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