加害者になった場合|総社市で接骨院をお探しならひろがる接骨院総社院へ。腰痛や肩こり、交通事故治療なら当院へ

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加害者になった場合

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 停車している車に不注意で追突してしまい、事故が発生した。
  • 追突した車の助手席に座っていたため、ケガを負ってしまった。
  • 事故の状況から、加害者なのか被害者なのかがはっきりしない。
  • 加害者であっても、治療を受けることができるのか心配だ。
  • 車をぶつけてしまい体を動かすのがつらい。

加害者であっても不調を我慢しない|ひろがる接骨院 総社院

交通事故で「被害者」として治療を受ける方が多い一方、「加害者」となると自己責任を感じて痛みを我慢してしまう方が少なくありません。「自分が悪いから」「相手に申し訳ない」といった理由で治療を受けずに放置してしまうことがあります。しかし、交通事故でのケガを放置しておくと、後遺症が残る可能性があります。

加害者であっても、痛みや不調を我慢せず適切な治療を受けることが重要です。当院では、交通事故の加害者の方にも積極的に治療を提供しています。事故後に体の不調を感じている方は、加害者としての立場に関係なくご相談ください。適切な治療を受けることで、早期回復と再発防止を目指します。

また、交通事故に遭った際の治療費についてもご安心ください。加害者であっても、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】を利用することで、治療費が補償されます。痛みを我慢せずに当院へご相談ください。私たちは、あなたの健康回復を全力でサポートいたします。

加害者になったときの治療費について|ひろがる接骨院 総社院

交通事故の加害者になった場合にも、治療費の負担について心配される方が多いです。加害者といっても状況に応じて対応が異なりますので、以下に詳しく説明します。

相手に過失がある場合

過失割合が9(自分):1(相手)や8(自分):2(相手)のように、相手に少しでも過失がある場合は自賠責保険から治療費が補償されます。自賠責保険は事故の被害者の治療費を優先的に補償する仕組みとなっているため、このような場合には安心して治療を受けることができます。

相手に過失がない場合

過失割合が10(自分):0(相手)で、相手に過失が全くない場合は自賠責保険を利用することはできません。しかし、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】を利用することで、加害者の治療費が補償されます。これらの保険は加害者自身の治療費をカバーするためのもので、事故後の治療費の負担を軽減することができます。

加害者だからといって痛みを我慢する必要はありません。むしろ、早急に治療を受けることが大切です。交通事故後の痛みや不調が続く場合はぜひ当院にご相談ください。健康回復を全力でサポートいたします。

お問い合わせ

〒719-1131 岡山県総社市中央3-11-101

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